インボイス制度(インボイス方式)とは?対応請求書の作り方と経過措置を解説
この記事の要点
- 適格請求書を保存しないと、原則として仕入税額控除を受けられない
- 6要件は区分記載請求書に、登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額を足したもの
- 免税事業者からの仕入れは、経過措置で控除できる割合が段階的に下がる
1. インボイス制度とは
正式名称は「適格請求書等保存方式」です。「インボイス方式」とも呼ばれ、2023年10月1日に開始しました。消費税の仕入税額控除の仕組みを変える制度です。
仕入税額控除とは、仕入れで支払った消費税を、売上にかかる消費税から差し引ける仕組みです。従来は区分記載請求書の保存で足りましたが、現在は適格請求書の保存が原則として必要です。
適格請求書を発行できるのは、税務署へ登録した「適格請求書発行事業者」だけです。登録できるのは課税事業者に限られ、免税事業者は登録できません。
導入の背景は2つあります。1つは、免税事業者が受け取った消費税相当額が納付されずに残る「益税」の解消です。
もう1つは複数税率への対応です。2019年10月に軽減税率8%が導入され、取引ごとの適用税率と税額を正確に把握する必要が生じました。
2. 適格請求書の6つの記載要件
次の6つをすべて満たす必要があります。1つでも欠けると、受け取った側が仕入税額控除を行えなくなる可能性があります。
| 要件 | 書く内容 |
|---|---|
| ① 発行事業者の氏名または名称と登録番号 | 正式名称と、税務署から付与された登録番号(T+13桁) |
| ② 取引年月日 | 引渡しや役務提供が行われた日。請求書の発行日ではない。月まとめなら対象期間 |
| ③ 取引内容(軽減税率対象ならその旨) | 提供した商品・サービスの内容。軽減税率は「※」等で明示し欄外に注記 |
| ④ 税率ごとに区分した対価の額と適用税率 | 「10%対象 100,000円」「8%対象 50,000円」のように区分して表示 |
| ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 | 税率ごとの消費税額。端数処理は1枚につき税率ごとに1回だけ |
| ⑥ 交付を受ける事業者の氏名または名称 | 宛先の正式名称。「上様」や空欄は認められない |
実際の請求書のどこに何を書くかは請求書の書き方ガイドで、出力例に番号を振って解説しています。
3. 登録番号の取得方法
所轄の税務署長へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。申請方法は3つあります。
| 方法 | 提出先 | 所要の目安 |
|---|---|---|
| e-Tax(電子申請) | 国税電子申告・納税システム | 概ね2週間〜1か月。最も速い |
| 郵送 | 管轄のインボイス登録センター | e-Taxよりさらに時間がかかる |
| 窓口 | 所轄の税務署 | 持参して提出 |
申請書を提出
e-Tax・郵送・窓口
税務署の審査
内容の確認
登録通知の受領
登録番号が付与される
帳票へ反映
請求書・領収書へ記載
登録番号は「T」+13桁の数字です。法人は法人番号と同一の13桁が使われ、個人事業主には新たな番号が付与されます。
取引先の登録番号は国税庁の公表サイトで確認できます。受け取った請求書の番号が実在するかを照合できます。
4. 免税事業者との取引と経過措置
登録していない事業者からの仕入れは、原則として仕入税額控除が使えません。ただし急激な影響を避けるため、経過措置が設けられています。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
| 2026年10月1日〜2029年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
| 2029年10月1日以降 | 控除不可 |
免税事業者の側から見ると、登録するかどうかは「取引先が課税事業者か」「値下げ圧力を受けるか」「登録後の納税額はいくらか」で判断が変わります。
発注側が負担増を理由に一方的な減額を求めることは、取引上の問題になり得ます。単価の見直しが必要なら、契約の場で合意する必要があります。
制度に対応した請求書は、そのまま請求書作成フォームで作成できます。登録番号と税率ごとの消費税額を入力欄として持っています。
一次情報の出典
参考情報と更新方針
最終確認日: 2026-04-12
経過措置や特例の適用期間は期限付きです。最終判断前に国税庁の最新案内を確認してください。
参考にしている公的情報
- 国税庁 公式サイト - 税制・申告・保存要件の公式情報
- 適格請求書発行事業者公表サイト - 登録番号の確認に利用できる公式サイト
- e-Gov法令検索 - 法令の原文確認に利用できる公的データベース
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