小規模な住宅(132 ㎡以下 / 99 ㎡以下)
法定耐用年数 30 年以下の建物は床面積 132 ㎡以下、30 年を超える建物は 99 ㎡以下が「小規模な住宅」です。マイクロ法人・一人法人の社宅はほとんどがこの区分に入ります。
- その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
- 12 円 × その建物の総床面積(㎡)÷ 3.3(㎡)
- その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
上の 3 つを合計した額が、1 か月あたりの賃貸料相当額になります。金額は家賃ではなく課税標準額で決まるため、同じ家賃でも物件によって大きく変わります。家賃の 1〜2 割程度に収まることが多い一方、評価の高い物件ではそれを超えることもあります。