検収書の書き方ガイド
検収基準・不合格時の対応・納品書との違い
この記事の要点
- 検収書は発注者が発行する。受注者にとっては代金請求の根拠になる
- 検収結果は「合格・条件付き合格・不合格」で書く。曖昧な表現が後で揉める
- 下請法の取引では、受領日から60日以内に検査と支払いを終える必要がある
1. 検収書の役割と法的意味
検収書は、発注者が納品物の品質・数量・仕様を確認し、受け入れを正式に証明する書類です。「検収」は検査して受け取ることを指します。
受注者にとっては「納品物が受け入れられた」証拠であり、代金請求の根拠になります。IT業界やメーカー間取引では、検収完了が支払いの起点になることが多い書類です。
検収の完了は「その時点で明らかな瑕疵がないことを発注者が暫定的に認めた」ことを意味し、後の紛争で重要な証拠になります。
検収書が特に重要になるのは、受託開発、製造・加工品の取引、建設工事、そして契約で「検収をもって支払い」と定めている取引です。
2. どこに何を書くか
法定の書式はありません。取引の証拠として十分な情報を残すことが基準です。実際の出力例で位置ごとに確認します。
- 1
書類名
「検収書」「検収報告書」「受入検査報告書」など。英文併記は Acceptance Certificate。
- 2
検収番号
管理用の一意な番号。納品書番号と対応づけると追跡が容易です。
- 3
参照納品書番号
どの納品に対する検収かを示します。納品と検収の対応関係を確定させます。
- 4
検収日
検収を完了した日。支払いの起算日になることが多い項目です。
- 5
検収結果
合格・条件付き合格・不合格のいずれか。この書類で最も重要な項目です。
- 6
検収担当者
実際に検査した担当者の氏名。責任の所在を明確にします。
- 7
宛先(納品者)
受注者の会社名・担当者名。この書類を受けて請求へ進みます。
- 8
発行元(検収者)
発注者自身の名称・住所・連絡先。検査した側が発行者です。
3. 検収基準の決め方
基準が曖昧だと合否が主観に依存します。契約書や発注書の段階で、次の5点を合意しておくのが理想です。
| 項目 | 決めること |
|---|---|
| 検収対象 | 成果物全体か、個別の部分か |
| 検収方法 | 目視検査、テスト実行、サンプル抽出など |
| 合格基準 | 何をもって合格とするか(定量的な基準が望ましい) |
| 検収期間 | 納品から何日以内に検収を完了するか |
| 検収担当者 | 誰が検収するか(権限を持つ者を指定) |
| 分野 | 基準の例 |
|---|---|
| システム・ソフトウェア | 要件定義の全機能が動作/テストケースの合格率/重大バグがゼロ/設計書とマニュアルが揃う |
| 物品・製造品 | 外観に傷や変形がない/発注数量と納品数量が一致/動作確認/寸法や仕様が図面どおり |
| 建設工事 | 設計図書どおりに施工されているか/使用材料の確認/出来形の寸法検査 |
性能やセキュリティ、操作性のような非機能要件も、合格基準として数値で決めておくと判断が揺れません。
4. 検収結果ごとの扱い
納品
受注者が納品書と交付
検査
合意済みの基準で確認
検収書
結果を書面で通知
請求書
受注者が代金請求
支払い
期日までに入金
条件付き合格とする場合は、何を修正すれば合格になるか、いつまでに対応するか、条件充足の前後どちらで支払うかの3点を書きます。
不合格とする場合は、どの基準をどう満たしていないかを具体的に示します。理由が抽象的だと、受注者は何を直せばよいか判断できません。
不合格として差し戻す場合は、再納品の期限と、再検収をいつ行うかも併せて伝えます。期限を書かずに突き返すと、双方の予定が止まります。
再検収では、前回の指摘事項が解消されたかを中心に確認します。指摘した項目と対応結果を対で残しておくと、三度目の差し戻しを防げます。
検収が遅れたときの扱い
検収が滞ると、受注者は請求に進めず入金が遅れます。契約で「納品から〇営業日以内に異議がなければ検収完了とみなす」と定めておく方法があります。
このみなし規定は受注者を守る一方、発注者にとっては検査せずに期限が過ぎるリスクになります。期間の長さは、実際に検査へ割ける工数から逆算して決めます。
下請法の適用がある取引では、検収の遅れがそのまま支払遅延につながります。60日の起算は受領日であり、検収完了日ではない点に注意してください。
一次情報の出典
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