役員社宅の賃貸料相当額の計算方法
小規模な住宅の判定と会社が負担できる家賃
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この記事の要点
- 賃貸料相当額は家賃ではなく固定資産税の課税標準額から決まる
- 小規模な住宅に当たるかは床面積で決まり、区分が変われば算式も変わる
- 役員負担が賃貸料相当額を下回ると、その差額が給与として課税される
1. 賃貸料相当額とは何か
会社が借りた住宅を役員へ貸すのが借り上げ社宅です。このとき役員から受け取る家賃の下限として国税庁が定めているのが「賃貸料相当額」で、社宅の話がややこしく見える原因はほぼこの1語に集約されます。
役員から賃貸料相当額以上を受け取っていれば、会社が負担した残りの家賃は給与として課税されません。無償で貸せば賃貸料相当額の全額が、下回る家賃しか受け取らなければその差額が、役員の給与として扱われます。
つまり社宅で問題になるのは「会社がいくら払うか」ではなく「役員がいくら払うか」です。計算から書面化までの流れは次のとおりです。
床面積を確認
区分所有は共用部分をあん分して加える
住宅の区分を判定
小規模/それ以外/豪華社宅
課税標準額を調べる
固定資産課税台帳・評価証明書
賃貸料相当額を計算
区分ごとの算式に当てはめる
負担額を決めて書面化
社宅規程・社宅決定書に残す
2. 3つの区分と床面積の判定
賃貸料相当額の算式は住宅の区分ごとに違います。区分を分けるのは床面積と建物の法定耐用年数で、同じ家賃でも区分が変われば役員の負担額は大きく動きます。
| 区分 | 床面積の基準 | 賃貸料相当額 |
|---|---|---|
| 小規模な住宅 | 法定耐用年数30年以下は132㎡以下、30年超は99㎡以下 | 課税標準額から3つの算式で計算(下記3章) |
| 小規模でない住宅 | 上の基準を超え、豪華社宅にも当たらないもの | 課税標準額から求めた額と家賃の50%のいずれか多い額(借り上げの場合) |
| 豪華社宅 | 240㎡超(240㎡以下でも設備によっては該当) | 通常支払うべき使用料。実質的に家賃相当額 |
一人法人・マイクロ法人が借りる住宅は、多くが小規模な住宅の枠に収まります。この区分に入るかどうかで会社が負担できる割合が変わるため、物件を決める前に床面積を確認しておく価値があります。
豪華社宅は床面積だけで決まるものではなく、取得価額・支払賃貸料・内外装の状況などを総合勘案して判定されます。プールのように個人の嗜好を著しく反映した設備がある場合は、240㎡以下でも該当しえます。
3. 小規模な住宅の計算方法
小規模な住宅の賃貸料相当額は、次の3つを合計した月額です。家賃はこの式に一切登場しません。
- その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
- 12円 × その建物の総床面積(㎡)÷ 3.3(㎡)
- その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
家賃15万円・床面積66㎡・建物の課税標準額600万円・敷地の課税標準額800万円の物件で計算すると、次のようになります。
- (1) 建物 6,000,000円 × 0.2%
- 12,000円
- (2) 12円 × 66㎡ ÷ 3.3㎡
- 240円
- (3) 敷地 8,000,000円 × 0.22%
- 17,600円
- 賃貸料相当額(月額・役員負担の下限)
- 29,840円
この例では役員が月29,840円以上を負担すれば、残りの120,160円を会社が家賃として負担しても給与課税は生じません。役員個人の手取りから消える住居費が、そのまま会社の経費へ移る構図です。
ただし金額を決めているのは課税標準額であり、家賃ではありません。評価の高い物件では賃貸料相当額が家賃の3割・4割に達することもあり、会社が負担できる割合は物件ごとに変わります。
4. 課税標準額が分からないときの進め方
借り上げ社宅では物件の所有者が家主のため、課税標準額を会社が最初から持っていることはまずありません。調べる手段は次の2つです。
- 市区町村が備える固定資産課税台帳で確認する(閲覧できる範囲は自治体の案内による)
- 家主へ固定資産税評価証明書の提示を依頼する(借り上げ社宅での実務上の手順)
物件を探している段階では、家賃の10〜20%程度という目安で桁を掴む方法も使われます。役員社宅の賃料相当額 計算機にも、課税標準額が不明な段階向けの概算モードがあります。
算式が使うのは「その年度の」課税標準額のため、年度が変われば賃貸料相当額も動くことがあります。金額を据え置いたまま何年も運用せず、契約更新のタイミングで計算し直す運用にしておくと安全です。
5. 負担額を決めたあとにやること
金額の計算が終わっても、それだけでは社宅として整いません。前提として、賃貸借契約の当事者が会社であることが必要です。役員個人が契約した部屋の家賃を会社が払うだけでは社宅になりません。
そのうえで、決めた負担額と負担割合、徴収方法(給与からの天引きなど)を社内の書面に残します。金額の根拠が残っていないと、後から説明を求められたときに再現できません。
賃料相当額の計算機では、計算した家賃・床面積・賃貸料相当額を引き継いだまま社宅決定書のPDFを作成できます。社内の決議記録として残す書面で、登記に使う書類ではありません。
なお、役員が負担する社宅家賃の設定・変更は、役員報酬そのものの改定とは別の手続きです。報酬額を動かす場合の期限は役員報酬の変更と3か月ルールで解説しています。
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本記事は一般に公開されている算式と手順の整理です。個別の物件や契約形態に応じた判断は、顧問税理士または所轄の税務署へご確認ください。
一次情報の出典
参考情報と更新方針
最終確認日: 2026-08-16
賃貸料相当額の算式と面積基準は税制改正で変わることがあり、区分所有や共用部分のあん分は物件ごとに判断が必要です。負担額を決める前に国税庁の最新の案内と、顧問税理士や所轄の税務署にも確認してください。
参考にしている公的情報
- 国税庁 タックスアンサー No.2600「役員に社宅などを貸したとき」 - 賃貸料相当額の算式・小規模な住宅の面積基準・豪華社宅の判定
- 国税庁 公式サイト - 税制・申告・保存要件の公式情報
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