役員報酬の変更と3か月ルール
定期同額給与を崩さない改定の手順
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この記事の要点
- 役員報酬の改定は事業年度開始から3か月を経過する日までが原則
- 期限後に増額すると、上乗せ分が会社の損金に算入されない
- 損金にならなくても、役員側の所得税と社会保険料は課される
1. 3か月ルールの正体は「定期同額給与」
役員報酬は、従業員の給与のように途中で自由に増減できません。会社の経費(損金)として認められる役員給与が法人税法で限定されており、その代表が「定期同額給与」だからです。
定期同額給与とは、支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、その事業年度の各支給時期の支給額が同額である給与のことです。源泉税や社会保険料を控除した手取り額が同額である場合も含まれます。
期の途中で金額を変えれば「同額」ではなくなります。それでも定期同額給与として扱われる改定の代表が、事業年度開始から3か月以内に行う通常改定です。これが3か月ルールと呼ばれています。
決算を締める
前期の着地と今期の見込みを把握
株主総会で決議
定時株主総会で報酬額を決める
期限内に改定
3か月を経過する日までに改定
期末まで同額
次の事業年度まで金額を動かさない
裏を返せば、通常改定で金額を動かせるのは年に1回です。期中の改定が認められる例外は4章のとおり限られており、残り9か月は同じ額を払い続ける前提で報酬を設計することになります。
2. 改定期限の数え方
期限は「その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日」までです。国税庁の案内ではこの日を「3月経過日等」と呼びます。決算月ごとに具体的な日付を並べると次のとおりです。
| 決算月 | 事業年度開始日 | 改定期限 |
|---|---|---|
| 3月決算 | 4月1日 | 6月30日 |
| 6月決算 | 7月1日 | 9月30日 |
| 9月決算 | 10月1日 | 12月31日 |
| 12月決算 | 1月1日 | 3月31日 |
注意したいのは、期限までに済ませるのが「決議」だけとは限らない点です。改定後の金額での支給を期限内に開始しておくのが実務上の安全な進め方で、総会だけ開いて支給を遅らせると期限を割るおそれがあります。
確定申告書の提出期限の特例で税務署長の指定を受けている法人は、この月数が変わります。自社が特例の適用を受けているかどうかは、申告の実務を担当している税理士か所轄の税務署へ確認してください。
3. 期限を過ぎて増額したらどうなるか
期限後に報酬を増額しても、その支給自体が禁止されるわけではありません。起きるのは税務上の扱いの変化で、同額でなくなった部分が損金に算入されなくなります。
3月決算の会社が、期限(6月30日)を過ぎた8月支給分から月50万円を60万円へ増額した場合の影響を数字で見ます。
- 増額分(月額)
- 100,000円
- 対象期間(8月〜翌3月)
- 8か月
- 損金に算入されない金額
- 800,000円
- 会社の税負担の増加(目安)
- 約240,000円
実効税率は所得規模で変わるため、上の24万円はあくまで桁を掴むための目安です。それでも、金額を動かした月数だけ損金不算入が積み上がる構造は変わりません。
減額した場合の取扱いは事情によって異なります。業績悪化改定事由に当たらない期中の減額では、減額前の支給額のうち一部が損金不算入とされることがあるため、実行前の確認が必要です。
4. 期中でも認められる2つの例外
3か月を過ぎた改定がすべて否定されるわけではありません。法人税法は、通常改定のほかに2つの改定事由を定めています。
| 事由 | 該当する場面 | 注意点 |
|---|---|---|
| 臨時改定事由 | 役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情 | 事実の裏づけが要る。肩書だけを変えて増額する使い方はできない |
| 業績悪化改定事由 | 経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由 | 減額改定に限られる。一時的な資金繰りや目標未達は含まれない |
どちらも「事情が実際に起きたこと」が前提で、金額を変えたい事情を後から名目として当てはめるものではありません。該当するかどうかの判断は、実行前に税理士へ相談する領域です。
決算賞与のように臨時の支給を予定する場合は、定期同額給与ではなく事前確定届出給与の枠を使います。こちらは事前の届出が要件で、届出期限は決議日から1か月を経過する日と、会計期間開始から4か月を経過する日のいずれか早い日が原則です。
5. 決議を書面に残す・報酬以外で手取りを動かす
取締役の報酬は、定款に定めがなければ株主総会の決議で定めます。一人法人でも手続きは同じで、決議を行った事実と金額を株主総会議事録として残しておく必要があります。
報酬額を動かすと社会保険にも影響します。固定的賃金の変動があり、その月以後3か月の平均報酬が標準報酬月額と2等級以上変わるなど一定の条件を満たすと随時改定に該当し、4か月目から保険料が変わります。
通常改定で報酬を動かせるのが年1回である一方、役員社宅は報酬額を変えずに手取りへ効く手段です。会社が借りた住宅を役員へ貸し、賃貸料相当額以上を役員が負担すれば、残りの家賃を会社の経費にできます。
社宅の算式と判定の詳細は役員社宅の賃貸料相当額の計算方法で解説しています。社宅家賃の設定・変更は役員報酬の改定とは別の手続きで、3か月ルールの制約は受けません。
改定額の妥当性や例外事由の当てはめを相談したい方は 近場の税理士を探すなら、税理士紹介ネットワークへ という進め方もあります(紹介は無料、税理士への報酬は契約後に発生します)。
本記事は一般に公開されている要件と手順の整理です。自社の事業年度や決議の状況に応じた判断は、顧問税理士または所轄の税務署へご確認ください。
一次情報の出典
参考情報と更新方針
最終確認日: 2026-08-16
改定期限や例外事由の当てはめは事業年度・決議の状況によって変わり、申告期限の延長特例を受けている法人では月数も異なります。改定を実行する前に国税庁の最新の案内と、顧問税理士や所轄の税務署にも確認してください。
参考にしている公的情報
- 国税庁 タックスアンサー No.5211「役員に対する給与」 - 定期同額給与の 3 月経過日等・臨時改定事由・業績悪化改定事由の定め
- 日本年金機構 公式サイト - 標準報酬月額の定時決定・随時改定など社会保険の公式情報
- e-Gov法令検索 - 法令の原文確認に利用できる公的データベース
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