帳票の形式別テンプレート
源泉徴収ありの請求書テンプレート
原稿料・デザイン料・士業報酬など、支払側が所得税を差し引く請求書のテンプレートです。 源泉徴収税額と差引支払額を自動で計算し、100 万円を超える部分の税率が変わる 2 段階の計算にも対応します。Excel の雛形に数式を組む必要はなく、無料・登録不要で PDF まで出力できます。
- 登録不要
- PDFをすぐに出力
使いどころ
入金額が請求額と違う取引で、金額の食い違いを先に潰す
- 報酬を受け取る側
- 原稿料・デザイン料・撮影料・講演料などを法人へ請求する場面です。請求書に差引支払額まで書いておくと、入金額と帳簿の突き合わせが 1 回で済みます。
- 士業の報酬請求
- 税理士・社労士・行政書士などの報酬も対象です。顧問料と実費立替を同じ請求書に載せる場合は、立替分を源泉徴収の対象から外す必要があるため、明細を分けて記載します。
- 支払う側の確認用
- 支払調書の作成前に、その年に差し引いた税額を請求書側から確かめたいときにも使えます。支払明細として出す場合は業務委託料支払明細書のテンプレートが向いています。
作り方
源泉徴収を有効にして、明細を入れるだけ
源泉徴収を有効にする
請求書フォームの源泉徴収の設定を有効にすると、合計欄の下に源泉徴収税額と差引支払額の行が現れます。下のボタンから開くと最初から有効になった状態で始まります。
対象を税抜か税込かで選ぶ
報酬と消費税を明確に区分している請求書なら税抜(小計)を対象にできます。区分していない場合は税込(合計)を選びます。取引先の運用に合わせて切り替えてください。
PDF を出力して送る
税額は入力に応じて自動で再計算されます。100 万円の境界をまたぐ金額でも 2 段階で計算されるため、金額を直したときの計算し直しは不要です。
よくある質問
源泉徴収ありの請求書の書き方
- 源泉徴収の対象になるのはどんな請求ですか?
- 原稿料・デザイン料・講演料・翻訳料、弁護士や税理士など特定の資格に基づく報酬、外交員報酬などが代表例です。支払う側が源泉徴収義務者(法人や、従業員を雇う個人事業主など)である場合に徴収されます。同じ業務委託でも、物品の販売や一般的な請負にあたるものは対象外です。対象かどうかは支払側の判断になるため、迷う場合は取引先に確認してください。
- 税額はどう計算されますか?
- 支払金額が 100 万円以下の部分は 10.21%、100 万円を超える部分は 20.42% です(復興特別所得税を含む税率)。このテンプレートは境界をまたぐ金額でも 2 段階で計算し、1 円未満を切り捨てます。たとえば対象額 120 万円なら、100 万円 × 10.21% + 20 万円 × 20.42% で 143,940 円になります。
- 消費税を含む金額と、含まない金額のどちらから引きますか?
- 報酬と消費税を請求書で明確に区分している場合は、消費税を除いた金額を対象にできます。区分していない場合は税込金額が対象です。このテンプレートは「税抜(小計)」と「税込(合計)」のどちらを対象にするか選べます。既定は税抜で、取引先の運用に合わせて切り替えてください。
- 請求書に源泉徴収額を書かないといけませんか?
- 法律上の記載義務はありません。ただし記載しておくと、支払側が差し引く金額と請求側が想定する振込額が一致し、入金額の食い違いによる問い合わせを防げます。請求書には「源泉徴収税額」と「差引支払額」を分けて書くのが実務では一般的です。
- インボイス制度(適格請求書)の要件とは両立しますか?
- はい。登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した合計額と適用税率、税率ごとの消費税額は通常の請求書と同じ欄で満たします。源泉徴収税額と差引支払額はその下に加わる形で、適格請求書の記載事項を損ないません。
源泉徴収の対象になるかどうか、対象額を税抜と税込のどちらにするかは、取引の内容と支払側の運用で決まります。個別の判断は取引先または税務署・税理士へご確認ください。
登録不要。入力内容はこの端末の中だけで扱います
請求書の作成にアカウント登録は不要です。報酬額や振込先を含む入力内容はブラウザの端末内に保存され、 業務データをサーバーへ送信しません。
関連するテンプレートとガイド
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