日当を非課税で受け取れるのは「通常必要と認められる」範囲
所得税法 9 条 1 項 4 号は、職務を遂行するための旅行に必要な支出に充てるため支給される金品のうち、その旅行について通常必要であると認められるものには所得税を課さないと定めています。給与とは別枠で、受け取る側で課税されない支給ができるということです。
- 交通費・宿泊料・日当 … 通常必要と認められる範囲は非課税(所得税法 9 条 1 項 4 号)
- 通常必要と認められる範囲を超える部分 … その旅行の区分に応じて給与所得などに算入(所得税基本通達 9-4)
規程そのものは法律で義務づけられた書類ではありません。ただし「いくらを、どの役職に、どの区分で支給するか」という基準が書面で定まっていないと、支給額が何に基づくのかを説明する材料がなくなります。