社会保険料は「報酬に比例」ではなく「等級で階段状」に決まる
厚生年金保険料も健康保険料も、報酬そのものではなく標準報酬月額という等級に料率を掛けて計算します。報酬を 1 円上げただけで等級が 1 段上がり、労使合計の保険料が月あたり数千円単位で跳ねる点が存在します。
- 健康保険料 = 標準報酬月額(第 1〜50 等級・58,000 円〜1,390,000 円)× 都道府県別の料率
- 厚生年金保険料 = 標準報酬月額(第 1〜32 等級・88,000 円〜650,000 円)× 18.3%
- いずれも労使折半。40 歳以上 65 歳未満は介護保険料率が健康保険料へ上乗せされる
- 子ども・子育て拠出金(0.36%)は全額が会社負担で、本人負担はない
報酬を下げても第 1 等級より下には行きません。標準報酬月額の下限は健康保険が 58,000 円、厚生年金が 88,000 円で、報酬をそれ以下にしても保険料は下がらない一方、報酬から保険料を控除しきれなくなります。