業種別テンプレート
士業向けの請求書テンプレート
士業でよく使う品目名や備考の書き方を確認して、そのまま請求書作成へ進めます。 Excelの雛形をダウンロードして一から整える必要はなく、無料・登録不要でPDFまで出力できます。
- 登録不要
- PDFをすぐに出力
書き方の例
業種に合う書き方を、そのまま入力の手がかりに
- 備考の記載例
- 案件名・業務範囲・担当者等を記載
- 支払条件の例
- 請求書発行後 30 日以内
業種の実務
士業の請求書で押さえる点
士業の請求書は、報酬が源泉徴収の対象となる点が最大の特徴です。源泉徴収税額と差引請求額を自分で示しておくと、支払側の計算と食い違いません。
源泉徴収税額と差引請求額を請求書に書く
弁護士・税理士・司法書士などへの報酬は源泉徴収の対象です。報酬額(税抜)と消費税額を区分したうえで源泉徴収税額を示し、実際に振り込まれる差引請求額まで書くと支払側の処理が揃います。
実費・立替金は報酬と分けて記載する
登録免許税、収入印紙代、交通費などの立替は報酬とは性質が異なります。行を分けて実費と明示すると、消費税の扱いや源泉徴収の対象額をめぐる確認が発生しません。
司法書士報酬は控除の計算方法が異なる
司法書士や土地家屋調査士の報酬は、支払金額から一定額を差し引いた残額に税率を適用する計算方法が定められています。他士業と同じ計算で請求すると金額がずれるため、根拠と併せて記載します。
顧問料は対象月と契約内容を明記する
月額の顧問報酬は、対象月、顧問契約の範囲(記帳、申告、相談など)を書き、契約外の業務を行った月はその作業を別行にします。固定額だけの請求では、追加報酬の根拠を後から説明しにくくなります。
申告書作成などスポット業務は成果物の名称を書く
決算申告、登記申請、許認可の申請など単発の業務は、成果物や申請の名称と提出日を明細に書きます。支払側は報酬の性質で源泉徴収の対象額を判断するため、業務内容が読めないと確認の連絡が発生します。
士業で差し戻しが起きやすい点
- 源泉徴収税額を書かずに送り、支払側が控除の要否を判断できず入金が遅れる
- 立替金を報酬に含めて請求し、源泉徴収の対象額が過大になる
- 顧問料と決算料を同じ行にまとめ、支払側が期間費用と単発費用を切り分けられず処理が滞る
記載例
士業の請求書 — 場面ごとの書き方
金額・番号・日付はすべて架空の例です。品目名の付け方と備考に書く根拠を、そのまま入力の型として使えます。
- 税理士の月次顧問料
- 品目「顧問報酬 9 月分(記帳代行・月次試算表・税務相談)」報酬 50,000 円、消費税 5,000 円、源泉徴収税額 ▲5,105 円、差引請求額 49,895 円と並べます。契約外の年末調整などは別行で立てます。
- 司法書士の登記業務
- 明細を「所有権移転登記 報酬」「登録免許税(立替)」「交通費(実費)」に分け、報酬のみを源泉徴収の対象額として計算します。司法書士報酬は 1 回の支払につき 1 万円を差し引いた残額に税率を掛ける計算方法のため、計算根拠を備考に書きます。
- 弁護士の着手金と立替実費
- 品目「〇〇事件 着手金 300,000 円」「収入印紙代(立替)6,000 円」「郵券代(立替)4,000 円」を別行にし、着手金だけに消費税と源泉徴収を適用します。立替金を報酬と同じ行にすると源泉徴収の対象額が過大になるため、必ず分けます。
登録不要。入力内容はこの端末の中だけで扱います
請求書の作成にアカウント登録は不要です。入力した請求書データはブラウザの端末内に保存され、 業務データをサーバーへ送信しません。
他の業種の請求書テンプレート
業種を選ばず作成する場合は請求書作成フォームへ。記載項目や注意点は請求書の書き方ガイドで確認できます。